質問
「ISMAPクラウドサービス登録規則」3.4(6)、 「ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則」3.4(5)に定められている「生成AIに関する情報」とは、どのような情報を想定しているのでしょうか。
回答
「ISMAPクラウドサービス登録規則」3.4(6)、 「ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則」3.4(5)に定められている「生成AIに関する情報」とは、政府等の調達者が調達時点で生成AIサービスを識別できるよう、申請対象のクラウドサービスにおいてどのサービス・機能が生成AIに該当するのか判断するために必要となる情報を指します。
◆「生成AIに関する情報」の利用目的
提供いただいた情報は、ISMAPクラウドサービスリスト又はISMAP-LIUクラウドサービスリストに掲載され、政府等の調達者にて生成AIサービスのリスク等について必要な対応を行うために利用されることを想定しています。「生成AIに関する情報」には、クラウドサービスの提供において利用される外部の生成AIサービスの情報も含むため、以下に区分して報告いただく必要があります。
【1. 言明書に記載している言明の対象となるサービスのうち、生成AIを含むサービス・機能を提供しているクラウドサービス】
申請対象のクラウドサービスの言明対象範囲において、ISMAP管理基準に準拠した情報セキュリティに係る内部統制が適用される生成AIサービス・機能を明示することを目的としています。
【2. 言明書に記載している言明の対象外となるサービスのうち、生成AIを含むサービス・機能を提供しているクラウドサービス】
申請対象のクラウドサービスの提供において利用される外部の生成AIサービス・機能を明示することにより、クラウドサービス事業者の内部統制が及ばない範囲や外部依存関係を明らかにし、調達時にサプライチェーンリスクやデータ取扱い等に係るリスクを把握できるようにすることを目的としています。
◆「生成AIに関する情報」の報告方法について
申請するクラウドサービスにおいて生成AIを含むサービス・機能を利用している場合は、「ISMAPクラウドサービス登録規則」に規定されている「様式3別添8 生成AIに関する情報」、又は「ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則」に規定されている「様式3別添7 生成AIに関する情報」に記載のうえ、登録の申請時に併せてご提出ください。上記の利用目的及び「生成AIサービスに関する留意点について」の内容を踏まえ、申請するクラウドサービスの内容に応じてクラウドサービス事業者において判断のうえ記載してください。なお、生成AIを含むサービス・機能を利用していない場合は、当該様式の提出は不要です。
様式の記載方法、申請時の提出方法については、各種申請の手引きをご参照ください。
(参考)
・ISMAPクラウドサービス登録申請の手引き
https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010010
・ISMAP-LIUクラウドサービス申請の手引き
https://www.ismap.go.jp/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010526