本制度において、クラウドサービス事業者がISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録するための申請⽅法、および登録後の各種⼿続きについて記載します。
なお、申請にあたってはGビズIDが必要となります。登録者及び申請者、申請予定者の皆さまには、申請前にGビズIDを取得頂きますようお願い致します。詳細につきましては、「GビズIDの準備のお願い」のページをご覧ください。
また、ISMAPのお手続きについては「クラウドサービス事業者の皆さま 【ISMAP】各種お手続きについて」のページをご覧ください。
申請の⼿続きについて |
はじめに |
ISMAP-LIUクラウドサービスリストへの登録を申請するクラウドサービス事業者は、制度規程等をご確認いただき、本制度の趣旨を理解し、ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則第7章に定める要求事項を満たしていることを確認してください。
サービス登録に関する事前申請 |
ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則第3章において、ISMAP-LIUの該当性を確認するプロセスである事前申請を規定しております。
申請者は、SaaSの利用に係る業務・情報の影響度評価シートに必要情報を記載し、調達省庁に対して業務・情報の影響度評価を依頼し入手した上で、事前申請書に添えてご提出ください。提出方法の詳細については、下記「申請文書の作成及び提出」をご確認下さい。
セキュリティ対策の言明及び監査 |
ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則第7章において、申請者はISMAP管理基準の規定に従い、自身のセキュリティ対策について基本言明要件に沿った言明を行うことが求められています。ISMAP管理基準の理解のために、以下ページよりISMAP管理基準マニュアルをご活用ください。
▶ ISMAP管理基準マニュアル(1章、2章)(管理基準ページ)
ISMAP-LIUクラウドサービスリストへの登録の申請を行う際は、ISMAP監査機関リストに登録されている監査機関による本制度における監査が行われていることが前提となります。
なお、申請手続きを円滑に進めるため、提出書類の事前相談も行っています。提出書類の事前相談を希望される申請者は、後述するISMAP-LIUクラウドサービス登録申請の手引きの「6.5. 提出書類の事前相談」に記載の方法で相談を行ってください。
申請文書の作成及び提出 |
申請をされる際は、ISMAP-LIUクラウドサービス登録申請の手引きをご確認の上、申請文書を作成し、手引きに記載の方法で提出してください。
なお、申請の操作については、マニュアルよりISMAPポータルサイト利用マニュアル(クラウドサービス事業者編)の「2.3 【ISMAP-LIU】各種申請の実施方法」をご覧ください。
▶ ISMAP-LIUクラウドサービス申請の手引き 【令和6年3月1日改定】(PDF:1.60MB)
▶ ISMAP-LIUクラウドサービス申請の手引き 別紙1 申請書類一覧兼チェックリスト【令和5年9月22日改定】 (Excel:16KB)
※上記手引きは、令和5年9月22日に改定された制度規程に対応したものであり、かつ監査対象期間の開始日が令和5年10月1日以降の手続を想定して記載しています。
改定前(令和5年8月31日改定)の手引きはこちらをご参照ください。
各⼿続きに⽤いる申請文書は、制度規程等に掲載された様式を使⽤して作成してください。
その他、申請に際し不明点がある場合および事前相談を希望される場合のご連絡は以下をご活用ください。
申請文書提出後の注意事項 |
提出された申請文書に不足や不備等がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要な書類の提出等を連絡しますので、速やかに対応してください。なお、期限までに対応できない場合は、申請を受理しない場合があります。
登録の確認 |
ISMAP運営委員会において登録が決定されたクラウドサービスについては、ISMAP運⽤⽀援機関から申請者に登録の通知が⾏われるとともに、ISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録され、広く公開されます。