本制度において、ISMAPサービスリストへの登録を求めるクラウドサービス事業者が⾏った⾔明に対して、基準等に準拠して本制度における監査業務を実施する監査機関となるための申請⽅法、および各種⼿続きについて記載します。
なお、申請にあたってはGビズIDが必要となります。登録者及び申請者、申請予定者の皆さまには、申請前にGビズIDを取得頂きますようお願い致します 。詳細につきましては、「GビスIDの準備のお願い」のページをご覧ください。
申請の手続きについて |
本制度における監査業務を実施する監査機関になることを希望する法人は、制度規程等をご確認頂き、本制度の主旨を理解し、⾃⾝がISMAP監査機関登録規則第3章に定める申請者に対する要求事項を満たしていることを確認してください。
(注)制度所管省庁及びISMAP運用支援機関が監査機関の審査(モニタリングを含む)のために得た情報は、政府機関の重要情報として法令等及び本制度の諸規定に基づき厳格な管理を行っています。また、監査機関の評価及び管理に関する業務を委託する民間機関に対しても、厳格な管理を義務付けています。
申請文書の作成 |
各⼿続きに⽤いる申請文書は、様式集に含まれる最新の様式を使⽤して作成してください。
▶ 「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)監査機関登録規則」様式集
審査手続開始日 |
次回の審査手続開始日は追ってお知らせします。
なお、ISMAP運営委員会の決定事項に基づき、 当面の間、監査実務の安定性等の観点から、監査法人からの登録の申請のみを受け付けます。
申請文書の提出 |
提出方法 |
ログイン後、『トップページ > 「監査機関の皆さま」にある「各種申請」』から手続きを行ってください。
申請に関する操作につきましては、マニュアルをご覧ください。
なお、申請に用いる様式につきましては、様式集に含まれる最新の様式を使用して作成してください。
また、申請文書については、PDF形式でご提出ください。
申請文書提出時の注意 |
提出された申請文書に不足や不備等がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要な書類の提出を指⽰しますので、速やかに対応してください。期限までに提出できない場合は、申請を受理しない場合があります。
なお、申請文書の提出に先立ち、申請文書案を事前に下記の問い合わせ先から送って頂いた場合、書類の不備チェックを行い、その結果をお知らせいたします。
登録の確認 |
ISMAP運営委員会において登録が決定された監査機関については、ISMAP運⽤⽀援機関から登録の通知が⾏われるとともに、ISMAP監査機関リストへ追加され、広く公開されます。
ISMAP標準監査手続(別添)の閲覧 |
ISMAP監査機関リストへの登録のためにISMAP標準監査手続の閲覧を希望される方は、以下の標準監査手続の配布請求フォームからお問合せください。
なお、お問い合わせの際には、必ずISMAP監査機関登録規則第3章に定める申請者に対する要求事項をご確認ください。
問い合わせ先 |
各種手続きにあたりご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。